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広島高等裁判所 昭和27年(う)43号 判決

控訴人 三次区検察庁検察官 佐々木道雄

被告人 近藤憲貞 弁護人 木島次郎

検察官 杉本伊代太関与

主文

原判決を破棄する。

本件を三次簡易裁判所に差戻す。

理由

検事佐々木道雄の控訴の趣意は末尾に添えた書面記載のとおりである

論旨第二点原判決には判決に影響を及ぼすことの明かな法令の適用の誤りがあるとの主張について

医師が他人の健康状態に関し、診察の結果にもとづいて意見、判断を記載して作成した証明文書はすべて診断書であるというべきであることは所論のとおりである。而して公職選挙法施行令第五二条第一項第三号にいうところの証明書もその必要的記載事項は一般の診断書のそれに比して簡単ではあるが、等しく人の健康状態に関する意見、判断を記載するのであるから、その名称は証明書となつていたとしても、実質は診断書であることにかわりはない。

原審はこの証明書をも診断書と解すると、前記に掲げられた助産婦の作成すべき証明書や医師法第二十条に相当する保健婦、助産婦、看護婦法第四十条の規定による出産証明書、死産証書、又は死胎検案書などと比較して医師に酷であつて取締上の均衡を失する結果となると一応もつともな論拠を挙げているので、此の点について考えると、助産婦などに右の証明書を発行する権限を認めた趣旨は公職選挙法第四十九条第一項第三号に掲げられた身体障害者にも広く選挙権を行使し得るの機会を与えんとするにあることは勿論であるが、それだからといつて右証明書記載の判断に誤りがあつてもよいという論拠とはなし得ない。医師は助産婦などとは違つて高度の医学的知識経験を具えており、社会的信用も亦自ら高いのに伴つてその責任もこれらの者に比してより一層加重されているとしても、これはまことにやむを得ないところでもあり、又当然でもあるということが出来る。

従つて、医師が自ら診察しないで右の証明書を交付した場合に於ては、医師法第三十三条第二十条違反の罪責を免れることは出来ないものと断ぜざるを得ない。

尤も医師が自ら診察しないで診断書を交付したといい得るためには、当人をいまだかつて診察したことのない場合は勿論のこと、前に診察したことはあるが、すでに相当の日時を経過していて、当時の健康状態から推してはその判断は正確を期し得ないと考えられるに拘らずこれに対する診断書を交付した場合も含まれるものと解すべきである。

これは要するに、医師としての知識経験を信頼し、延いては診断書の記載内容の正確性を保証せしめんとするにあるものと見られるから、診断書交付の当日診察した事実がないとしても、その前の診察の結果を医学的知識経験に照らし、これから推して変化の予想されない場合、いいかえれば、人の健康状態に関する判断の正確性を保証し得る場合には、その都度診察しなくとも、前の診察の結果にもとづいて診断書を交付しても敢て違法とはいえない。

ひるがえつて、被告人が証明書を交付した正光サミ等十九名の者について見るに、その大部分の者について、被告人は日時はそれぞれ異るが、その当時又はその前に於て、いづれも診察した事実のあることは記録に徴して明かである。

加うるに、右十九名の者の大部分は極度の高齢者であつて、「老衰」「卒中」その他このような高齢者に於ては殆ど不治か又は短日月の間には到底回復の見込みのないものであろうことは、特に医学的知識経験のない者に於ても容易に推測し得るような病名がつけられていることも亦右の者等に対する各証明書その他によつて明かである。これらのことを医学的知識経験に照らせば相当の期間診察しなかつたとしても、前の診察の結果にもとづいてした健康状態に関する判断は、その正確性の保証につき欠くるところがないと認められる場合があり得るであろうことは想像に難くない。

況んや、公職選挙法第四十九条第一項第三号所定の証明を要すべき事項は疾病その他の原因によつて、著しく歩行が困難であるとの単純なる判断にすぎないことは本件に於て特に留意する必要がある。従つて、被告人が診察しないで右の証明書を交付したとしてその罪責を明かにするためには、正光ナミ等十九名の個々の者について、診察の有無、診察(触診たると問診たると問はない)したことのある者については、その日時、年齢、病名などについて考察し、被告人の判断が果して正確性の保証の観点から診察せずして証明書を交付したといい得るかどうかについて審理した後に於てはじめて判定し得るべきところであるといわねばならぬ。

而して原審が右証明書の解釈を誤つたのは、結局に於て法令の適用を誤つた違法があることに帰し、この違法は判決に影響を及ぼすことが明かであつて、原判決はこの点に於て破棄すべきであるから、その余の論旨に対する判断を省略する。

よつて刑事訴訟法第三百九十七条に則つて原判決を破棄し、同法第四百条本文に従つて本件を原裁判所に差戻すべきものとし、主文のとおり判決する。

(裁判長判事 伏見正保 判事 宮本誉志男 判事 小竹正)

控訴趣意

(一)原審裁判所は審判の請求を受けた事件について判決せず判決したとするもそれに理由を附していない。

本件記録を徴するに検察官が審判を請求した事実を起訴状記載の通りであり(記録一丁表より三丁裏迄)右事実は被告人の警察署、検察庁、公判廷に於ける各供述調書(被告人の司法警察員に対する第一、二回及び検察官に対する第一回各供述調書、記録第一四七丁表より一七二丁表迄、原審第一回公判調書、記録一三丁表一八丁表)及び原審裁判所が取調べた証拠物(記録二〇丁)参考人正光貞江外二十八名の警察署、検察庁に於ける各供述調書(記録二一丁表より一四六丁表迄)に依り其証明十分であるのに原審判決は被告人に公訴事実の行為があつたかどうかを認定せず一般的に医師の作成した本件公訴に係る証明書は医師法第二十条にいう診断書に該当せずと断案し、直ちに被告人に対し無罪を言渡したのは明らかに審判の請求を受けた事件につき判決せず、かりに判決したとするもそれに理由を附していないものといはなければならぬ。

(二)原審判決は法令の適用に誤があつてその誤が判決に影響を及ぼすことが明らかである。

原審裁判所は、本件公訴に係る証明書が医師法第二十条にいう診断書に該当しないと断案しているが、同法にいう診断書とは医師が診察を為したる患者の病状を証明するため作成した文書であつて、苟くも医師の作成にかかる文書の内容が右に該当する限りその名称用途等は之を問はないものと解すべきであり、本件公訴にかかる証明書も亦右内容を有し従つて医師法にいう診断書に該当するものといはなければならない。

以上の理由により被告人に対し無罪の言渡をした原審判決は失当であるから破毀されて然るべきものと思料する。

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